「被告人の刑事責任は重い」としたうえで男に有利な事情も考慮
裁判所は「被告人の刑事責任は重い」としたうえで、被告人に有利な事情として以下の点を挙げた。
・被告人が事実を認めていること
・裁判所による損害賠償命令には従う意向である旨述べていること
・長年の友人が出廷して被告人の監督を約束していること
・被告人に前科前歴がないこと
福岡地裁小倉支部は、これらの事情を考慮し、68歳の男に拘禁刑2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
この判決は
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