「性的羞恥心を大きく害され、相当の嫌悪感を感じたことが明らか」裁判所が認定
裁判所は、被害結果について
「義理の姉は、翌日には自ら支援員に被害を訴えるなどしており、本件犯行により性的羞恥心を大きく害され、相当の嫌悪感を感じたことが明らかであり、被害結果も重大である」
と認定した。
裁判所は、被害結果について
「義理の姉は、翌日には自ら支援員に被害を訴えるなどしており、本件犯行により性的羞恥心を大きく害され、相当の嫌悪感を感じたことが明らかであり、被害結果も重大である」
と認定した。







