裁判所「今回に限り、刑の執行を猶予する」

福岡地裁 小倉支部

福岡地裁小倉支部は岩谷被告に拘禁刑1年の判決を言い渡したうえで
「今回に限り、その刑の執行を猶予する」
として、3年間、刑の執行を猶予する判決を言い渡した。
(検察側の求刑:拘禁刑1年)