「客観的証拠から、女子大学生がアルコールの影響により同意しない意思を全うすることが困難な状態であった」検察側の主張

論告求刑公判で、検察側は
・客観的証拠から、事件当時、女子大学生がアルコールの影響により同意しない意思を全うすることが困難な状態であったことが推認(認定)できること
・”飲酒により意識がはっきりしない中で気が付いたら自宅で裸になって田中被告の下腹部に舌を付けており、驚いてパニックになって拒絶する態度を示したが恐怖で抵抗することができなかった”との趣旨の女子大学生の証言が信用できること
などを主張。

女子大学生の証言について「その内容が具体的であり、被害に遭った者でしか語り得ない迫真性を有すること、客観証拠や、信用性に疑問がないバーの常連客の男性およびバーの経営者の各証言とも整合する自然で合理的な内容であること、女子大学生には虚偽供述の動機や理由がないことなどの理由から、十分に信用できる」と述べたうえで田中被告に懲役7年を求刑した。