今年2月、福岡県内に住む16歳の女子高校生に胸を露出した静止画を撮影・送信させたうえ、その写真を利用して連絡を取ることを強要しようとした33歳の無職の男に福岡地裁小倉支部は、「卑劣というほかない」と厳しく指摘したうえで、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決によりますと茨城県つくば市に住む無職・大堀竜弥被告(33)は2025年2月12日、16歳の女子高校生が18歳未満であると知りながら、女子高校生の自宅で胸を露出した静止画を撮影・送信させたうえ、その写真を利用して連絡を取ることを強要しようとしました。
(児童ポルノ禁止法違反・強要未遂の罪)

9月19日の判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は「いずれの犯行態様も卑劣」「自己の性欲を優先する犯行動機に酌量の余地はなく、刑事責任は重いと言わざるを得ない」と厳しく指摘。

そのうえで、大堀被告が反省していること、父親が同居し監督することを誓約していることなど大堀被告に有利な事情を最大限考慮し、懲役2年 執行猶予4年の判決を言い渡しました。