裁判所「卑劣」「自己の性欲を優先」厳しく指摘

判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は
「女子高校生が16歳で判断能力未熟であることに乗じ、児童ポルノを製造させるのみならず、同人に連絡を継続させるため、児童ポルノを送信した事実を利用して脅迫をしたものであり、いずれの犯行態様も卑劣というほかない」
「同種前歴及び罰金前科を有していたにもかかわらず本件犯行に及んでおり、自己の性欲を優先するその犯行動機に酌量の余地はなく、刑事責任は重いと言わざるを得ない」
と厳しく指摘した。