検察側「卑劣で悪質」常習性も主張し懲役2年を求刑

論告求刑公判で検察側は「女子高校生の年齢を確定的に認識しながら、自らの性欲を満たすために裸体写真を送信させた」「そのうえ、女子高校生に対し、自身の裸体の写真が家族等に見られるおそれがあると思わせ、義務のないことを強要しており卑劣で悪質」などと主張。

さらに検察側は、大堀被告がSNSを通じて知り合った18歳未満の少女たちと連絡を取り、裸体写真等を送信させるなどを繰り返していたとして「この種事犯に対する常習性が認められ、被告人の規範意識は相当鈍麻しており、再犯可能性は高い」と述べて懲役2年を求刑した。