検察は懲役3年を求刑「エアコン操作で脇見」「被害者の生命を一切顧みない身勝手な動機」

検察側は、論告求刑で徳島被告の行為について
「指定速度を時速約15キロ超過して横断する歩行者はいないだろう旨軽信し、少なくとも2、3秒にわたり、運転に不必要なエアコン操作を行うことで脇見をした」
「自動車運転上の最も基本的な注意義務を怠って事故を起こしており、その運転行為は危険かつ重大な過失に基づくものであり、態様悪質である」
と主張。
さらに
「悪質な態様で本件事故を起こした挙げ句、ひき逃げの認識を有していながら、現場に戻って人をはねたことが確定するのは怖い旨思い逃走を続けており、その経緯及び被害者の生命を一切顧みない身勝手な動機に酌むべき事情はなく、強い非難に値する」
と述べて懲役3年を求刑した。