73歳女性の命を奪った運転「前方左右を注視せず、漫然と進行」

判決によると、福岡県福津市に住む会社員・徳島賢被告(40)は2025年5月3日午後7時10分ごろ、北九州市八幡西区茶売町の片側2車線の道路を時速約65キロで運転。
前方左右を注視せず、進路の安全確認不十分のまま漫然と進行した過失により、道路を横断していた73歳の女性に車を衝突させ、女性を出血性ショックにより死亡させた。
さらに徳島被告はこの事故を起こした後、73歳の女性を救護する等の必要な措置を講じず、直ちに警察に報告しないまま現場から逃走した。
冒頭陳述で検察側は、事件発生直後の徳島被告について
・人をはねた可能性を少なくとも未必的に認識していた
・それから数秒走行を続ける間、車が何かを引きずる感覚がしたことや前方左側のライトが暗くなったことなどから、人をはねた可能性をより認識し、車を停車させてその損傷状況を確認したものの、現場に戻って人をはねたことが確定するのは怖いと思い、そのまま逃走を続けた
などと主張した。