執拗な追撃 裁判所も「強固な殺意があった」と認定

高橋被告は、最初の突進後も攻撃をやめませんでした。

福岡地裁小倉支部は「左側に回避した同僚の姿に気づき、ダンプトラックを切り返した上で更に同人を狙って発進させ、その後に車体が一旦停止した際も後退させて更に前進させるなど、執拗に攻撃を試みている」と指摘。

また、現場監督の男性が乗った車が前方に停車した際の高橋被告の行動についても「同車に乗った者の生命を無視してこれを躊躇なく轢過している」と指摘しています。

これらの行動から、福岡地裁小倉支部は「強固な殺意があった」と認定しました。