今後も福岡県外の生産者が「あまおう」と名乗れない理由は
品種名の登録を「福岡S6号」、商標を「あまおう」にしたのは育成者権が切れた後のことを考えているためです。
品種名が「あまおう」だと、期限が切れた後に福岡県以外の産地でも「あまおう」が名乗れますが、「あまおう」は商標なので、福岡県以外の産地が許可なく名乗ることはできません。
品種名の登録を「福岡S6号」、商標を「あまおう」にしたのは育成者権が切れた後のことを考えているためです。
品種名が「あまおう」だと、期限が切れた後に福岡県以外の産地でも「あまおう」が名乗れますが、「あまおう」は商標なので、福岡県以外の産地が許可なく名乗ることはできません。