検察側は懲役18年を求刑「人命をなんとも思わない無慈悲な意思決定」

検察側は渡辺被告に懲役18年を求刑した。

マンション購入における金銭トラブルなどが殺害の動機だとして「動機・いきさつに酌量すべき余地がない」「身勝手かつ短絡的な動機で、人命をなんとも思わない無慈悲な意思決定は強い非難に値する」などと主張した。

死体遺棄事件については、「死後の尊厳を著しく毀損させる悪質な犯行」などとしている。

弁護側は「被害者は自殺」殺人罪については無罪主張執行猶予付き判決を求める

弁護側は殺人罪について「被害者は副業歴を勤務先にばらされ信頼を失墜するかもしれないと考え、自殺した可能性が高い」などとして無罪を主張。

死体遺棄罪については「被告は死体発見直後の適切な対応を誤り、どうしたらよいか分からないまま途方に暮れて死体の放置を続けたという不作為による事案で犯情の重い部類とは言えない」などとして執行猶予付きの判決を求めた。

夫は妻を殺害したのか 判決は10月21日

彩さんは夫である渡辺被告に殺害されたのか、自ら命を絶ったのか。

裁判は10月21日に判決が言い渡される予定だ。


RKB毎日放送 記者 奥田千里