検察側「別の第三者に譲り渡したことも推察」

検察側は裁判で「羽月の求めに応じて譲り渡した」「スマホのやりとりから別の第三者に譲り渡したことも推察され、常習性は明らか」「薬理作用求めて使用し、それを他人に勧めて広めていて、厳罰に処罰されるべき」などとして拘禁刑2年を求刑。