広島県三原市の産廃処分場をめぐる裁判で、広島高裁は、一審の判決を取り消し、原告の住民らの請求を棄却、住民側の逆転敗訴となりました。
この裁判は、三原市にある本郷最終処分場の周辺住民が、「環境影響調査が不十分だ」などとして県を相手取って、設置許可の取り消しを求めていたものです。
本郷最終処分場については、6年前に県が、「ジェイ・エー・ビー協同組合」に建設を許可しました。
3年前、広島地裁は、審査や判断の過程に「看過しがたい過誤、欠落がある」として県に設置許可の取り消しを命じ、県が控訴していました。

14日の判決で、広島高裁の末永雅之裁判長は、農業用水の水質保全について、環境影響調査は、環境省の示す「調査指針に沿わない部分がある」などとしながらも、「調査指針は基準を超過しないことを求めておらず、環境基準自体も基準を充足することを義務づけるものとは解されない」などの理由をあげ、「県知事の判断過程に看過しがたい過誤、欠落があるとはいえない」として、一審の広島地裁の判決を取り消し、住民の請求を退けました。
原告 竹之内昇さん
「環境基準が守れない、そんなバカな判決があってはなりません!」

原告の弁護団は、「環境省の決めた指針を逸脱して、県の裁量範囲を認める高裁判決は誤りだ」としています。住民側は上告する意向です。
原告団 岡田和樹共同代表
「次の子ども達に故郷を受け継ぐために、もう一度がんばって、闘っていかないといけないなと思っています」



































