大分市内の自宅で母親の遺体を遺棄し、年金を不正受給していた男に大分地裁は5日、懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。

詐欺と死体遺棄の罪で実刑判決を受けたのは、大分市大平に住む無職、小野忠浩被告(57)です。

判決によりますと、小野被告は去年10月、母親(93)の遺体にブルーシートをかぶせて自宅の床下に遺棄し、死亡届を提出せずに母親が生存しているように装って、4か月分の年金合わせて53万円余りを不正受給しました。

大分地裁で5日開かれた判決公判で、辛島靖崇裁判長は「自分が生活できなくなってしまうことから実母の死体を隠して年金をもらい続けたことは強い非難を免れない」と指摘。一方で、実母を生前献身的に介護していた様子がうかがえたなどとして懲役2年6か月の求刑に対し懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。