航空自衛隊の3等空曹(20歳代)が、飲食店で同僚の肩に腕を回すなどのセクハラを行ったとして4日付で停職5日の懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは航空自衛隊 福江島分屯基地の西部航空警戒管制団 第15警戒隊に所属する20歳代の男性3等空曹です。
航空自衛隊 福江島分屯基地によりますと、この3等空曹は、今年7月1日、長崎県五島市内にある飲食店に同僚4人で飲みに行き、隣に座っていた女性隊員の肩や背中に腕をまわすなどのセクハラ行為をして精神的苦痛を与えたということです。
被害に遭った女性隊員が今年8月上旬に同僚に相談し、相談を受けた同僚が上司に報告したことで発覚したということです。
3等空曹は「飲酒により判断力が欠如して、このような行為をしてしまった」と話しているということです。
航空自衛隊 福江島分屯基地は、3等空曹を停職5日の懲戒処分としました。
第15警戒隊長 兼 福江島分屯基地司令の稲田幸紀 2等空佐は「隊員がこのような事案を生起させ 誠に遺憾。基地としては、今後、教育・服務規律の徹底に努め、このような事案が再び生起することのないように努めてまいります」とコメントしています。