額の引き上げなどを求める異議申し出を受けて、9月15日に再び最低賃金の審議がおこなわれましたが、前回の答申通り1087円と決定しました。

最低賃金審議会は、長崎県の最低賃金を11月2日から時給1087円とする審議会の答申に対し、先週長崎県労連などが額の大幅な引き上げなどを求めて異議を申し出たことを受けて、労使の代表が審議しました。

労働者側は「十分な額ではないが、慎重に審議した結果だ」とし、使用者側は「全会一致のプロセスに問題なく、これ以上の審議は不要」として「前回の答申通りの決定が適当」と結論づけました。

「慎重に審議した結果、令和8年8月28日付け答申通り決定することが適当だとの結論に達したので答申いたします」

長崎県の最低賃金を1087円とする決定は9月29日の官報で公示され、11月2日に発効となります。








