最大の落とし穴?「標識がない」

中央線がない「生活道路」(長崎市)
対象となるのは、中央線(や車両通行帯)がない道路です。今回のルール変更でドライバーが最も注意すべき点は、速度指定の標識がなくても30キロ制限になるということです。
これまでは「標識等の規制がない一般道路の法定速度は時速60キロ」と自動車学校で教えられてきましたが、明日からは「30」という標識がなくても、ドライバー自身で道路の形状(中央線の有無)を判断し、速度を落とさなければなりません。
※標識で最高速度が指定されている場合は、その速度が優先されます。








