『服務中に着用する衣服』を無断で捨てた

懲戒処分を受けたのは、長崎県大村にある大村駐屯地第4施設大隊に所属する3等陸曹(26)です。

大村駐屯地によりますと、3等陸曹は2025年7月30日、大村市内で隊から支給された『服務中に着用する衣服』を無断で捨てたということです。

部外者が衣服が遺棄されているのを発見、通報を受けて自衛隊でも確認しました。隊の調査に対し、3等陸曹は「深く反省してます」と行為を認めているということです。