「性犯罪歴」があっても「辞退すればバレない」

(4)結果の交付

【前科がない場合】
こども家庭庁から雇う側へ「犯罪事実確認書(前科なし)」が直接交付されます。

【前科がある場合】
いきなり雇う側に「この人は前科持ちです」と通知されるわけではありません。まずは求職者「本人」に事前通知が届きます。

本人は通知を受け取ってから2週間以内に、採用の選考や内定を「辞退」することができます。雇う側には知らされません。本人が「辞退」すれば会社にはバレずに済む、というプライバシー保護と職業選択の自由に配慮した仕組みになっています。

一方で、辞退せずに2週間が経過した場合は、雇う側に前科の事実が通知され、不採用や配置転換の措置がとられます。