過剰な言動も…「罰金刑」の理由は

長崎地裁の籔野拓輝裁判官は、起訴状記載の行為を事実と認定し、女の行為について「過剰な言動と言わざるを得ない」としました。

その一方で、女がうつ病で精神科を受診しており今後も通院する予定であること、男性の連絡先を削除しており生活圏がかぶらないように東京で生活する予定であること、母親が再発防止に協力する意向を示していることなどから罰金刑を選択したとして、罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。