「少しは仕事しろ」同僚への度重なる侮辱発言 減給2ヶ月の懲戒処分へ
また、別の同僚職員に対しても、不特定多数の職員の前で、「すぐに片付く簡単な作業に時間をかけて、少しは仕事しろ」「(船の)ドックで何もしていない、お前は現場出立てか」などという、名誉棄損や侮辱と思われる発言をしたということです。
2025年9月、ハラスメント相談窓口へそれぞれの職員から相談があったことで事案が発覚し、佐世保海上保安部では5月15日付で男性職員を2か月間給料の10分の1を減給する懲戒処分としました。
また、別の同僚職員に対しても、不特定多数の職員の前で、「すぐに片付く簡単な作業に時間をかけて、少しは仕事しろ」「(船の)ドックで何もしていない、お前は現場出立てか」などという、名誉棄損や侮辱と思われる発言をしたということです。
2025年9月、ハラスメント相談窓口へそれぞれの職員から相談があったことで事案が発覚し、佐世保海上保安部では5月15日付で男性職員を2か月間給料の10分の1を減給する懲戒処分としました。







