少女には「刑事罰は効果がない」

検察官は5カ月に及んだ精神鑑定を受け「刑事責任能力あり」との意見書をつけて長崎家庭裁判所に送致し、被害者の遺族も「厳罰を望む」との意見陳述をしていました。

しかし家庭裁判所は【少女には刑罰による抑止効果がないし】【少女が自由に空想にふけることを許してしまう環境では、かえって症状が悪化する可能性がある】と判断。

事件発生からおよそ1年後、少女に「医療少年院送致」の保護処分を言い渡しました。◆この記事を最初から読む

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