①対象拡大:フリーランスも守られる
これまでは資本金規模によって対象外となるケースがありましたが、新法では資本金に関わらずすべての発注側が規制対象に。個人事業主(フリーランス)を含む幅広い事業者が保護されます。
②「不当なルール」を厳格に禁止
立場の強い発注側による、以下の行為が禁止されます。
一方的な価格決定: 話し合いに応じず、低い価格を押し付けること。
手形払いの原則禁止: 現金化に時間がかかる手形払いをやめ、迅速な入金を促します。
振込手数料の押し付け: 受注側に手数料を負担させることも「減額」とみなされ禁止になります。
③「下請」から「パートナー」へ
呼び方も「下請事業者」から「中小受託事業者」へ。上下関係ではなく、サプライチェーン全体で付加価値を高める「対等なパートナー」としての共存共栄を目指します。








