原告団長 崎山昇さん:
「控訴をするということを決定を致しました」

被爆二世への援護を怠ったのは憲法違反だとして、長崎の被爆二世らが国に損害賠償を求めた裁判で、一審の長崎地裁で敗訴した原告28人全員が、控訴することになりました。

12日、長崎地裁は「被爆二世への遺伝的影響の可能性は否定できない」としたものの、援護のあり方は国の総合的な判断を要する裁量に委ねられるとして請求を棄却しました。

原告らは「遺伝的な影響の可能性を否定できない」としながらも、違憲と認めなかった判決は不当としています。