三菱重工長崎造船所で働き“じん肺になった”として、下請け会社の元作業員らが会社側を相手取り損害賠償を求めた裁判で、長崎地裁は、7日、『一部の原告への賠償を命じる判決』を言い渡しました。

訴えを起こしているのは、かつて三菱重工長崎造船所で作業を行った下請け会社の元作業員や遺族合わせて30人です。
原告らはアスベストなどの粉じん対策が不十分だったことでじん肺になったとして、三菱重工を相手取り、合わせて6億3千万円あまりの損害賠償を求めていました。

7日、長崎地裁で開かれた裁判で天川 博義 裁判長は、一部の原告について会社側の安全配慮義務違反を認め、20人に対し 合わせて1億2千万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決の後、原告弁護団長の横山 巖 弁護士は「勝ってはいるが、勝った感がない。理由なく慰謝料を減額している点など不満な部分がある」と話しました。

原告側は判決内容を不服として控訴を検討しています。
一方、三菱側は、「判決文を精査し、今後の対応を検討したい」としています。