十八親和銀行の男性行員が、4年間にわたって顧客の通帳から不正に現金を引き出し、約9200万円を着服したとして、男性行員は24日付けで懲戒解雇処分となりました。

懲戒解雇処分となったのは、十八親和銀行の本部に勤務する男性行員(32)です。

十八親和銀行によりますと、男性行員は2020年6月から2024年10月にかけて顧客から預かった通帳から繰り返し現金を不正に引き出すなどして、あわせて約9200万円を着服したということです。

今年3月「返却された通帳の残高が減少していて、身に覚えのない取り引きが複数ある」との顧客からの相談を受け銀行が調査したところ、男性行員が「ギャンブル資金や借入の返済にあてた」と話し、着服を認めたということです。

十八親和銀行は24日付けで男性行員を懲戒解雇処分としました。

十八親和銀行では、先月も別の元行員が数千万円を着服したとして懲戒解雇処分となっていて、山川頭取は「度重なる不祥事を厳粛に受け止め、再発防止の取り組みを通じて内部管理態勢の一層の充実・強化に努めるとともに、信頼回復に向けて役職員一同全力で取り組んでまいります」とコメントしています。