長崎県大村市在住の同性カップルが申請した雇用保険法に基づく「移転費」について、厚生労働省が「同性パートナーは親族に該当しない」として、パートナー分を除外する決定を下しました。「異性の事実婚カップル」に認められている権利を「同性カップル」には認めない決定です。
「移転費」とは
「移転費」とは、雇用保険受給者が職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給される費用です。
結婚している人が「親族」を伴って住居を変更する場合、その親族分の費用も支給される仕組みで、「異性の事実婚カップル」も対象に含まれています。
この制度の運用について厚労省は、「同性間のカップルは現行法上、親族に該当しない」との判断を示し、同性カップルの申請を却下しました。
松浦さんと藤山さん
今回「移転費」の申請が却下された松浦慶太さんと藤山裕太郎さんは、2024年3月に長崎県大村市に移住。パートナーシップの宣誓を行い、大村市は同年5月に松浦さんを《世帯主》、藤山さんを《夫(未届)》と記載した住民票を交付しました。この表記は、異性の事実婚カップルと同様のものです。
2人はこの住民票を添付して「移転費」を申請しましたが、今月21日、ハローワークから「同性パートナーは親族と認められないため、単身者としての支給を決定する」と連絡がありました。
理由について、厚労省は「同性婚が民法上認められておらず、同性カップルを事実婚と判断する基準もない」と伝えたということです。
松浦さんの思い
今回の判断について松浦さんは、「自分たちの存在を国に否定されたように感じ、打ちひしがれています」と語りました。また、「犯罪被害者給付金の判決や福岡高裁で『同性婚を認めないのは違憲』との判決が出る中で、納得できる説明もなく、非常に残念です」と胸中を明かしています。