不正受給の返還を求められていた
しかし、2020年分の雇用調整助成金を不正に受給していたことが発覚し、3249万円の返還を求められました。この返還要求に対し、同社は一部の金額しか返還することができませんでした。
この問題に加え、本業における販売不振も重なったことで、資金繰りが困難となり、2026年2月頃には事業の停止を余儀なくされました。そして今回、法的な整理手続きに入ることとなりました。なお、破産管財人には弁護士法人みやざきの金丸由宇弁護士が選任されています。
しかし、2020年分の雇用調整助成金を不正に受給していたことが発覚し、3249万円の返還を求められました。この返還要求に対し、同社は一部の金額しか返還することができませんでした。
この問題に加え、本業における販売不振も重なったことで、資金繰りが困難となり、2026年2月頃には事業の停止を余儀なくされました。そして今回、法的な整理手続きに入ることとなりました。なお、破産管財人には弁護士法人みやざきの金丸由宇弁護士が選任されています。







