いよいよ新年度ということで、私たちの生活に直結するさまざまな社会制度が変更になります。
一部をまとめてみると、自転車の交通違反に「青切符」導入、労働関係では「130万円の壁」の仕組み変更。
そして、子育て関連では、子育て支援の財源を確保するための「子ども・子育て支援金」や離婚後の子どもの親権を父親と母親の両方に認める「共同親権」、「誰でも通園制度」などが始まります。
「共同親権」について、改正の内容と課題を取材しました。
4月1日からの民法改正により、父母双方の合意があれば選択できる「共同親権」。
すでに離婚している場合でも、家庭裁判所へ申し立てることで選択が可能となります。
(宮崎県こども家庭課 佐藤祥吾さん)
「離婚後も父母双方が、子どもをしっかりと養育するということが大切になりますので、そういった事を背景に法改正に至ったものであります」
今回の改正では、「共同親権」のほか、取り決めがなくても、月額2万円を請求できる「法定養育費」や養育費の未払い時に相手の財産を容易に差し押さえられる「先取特権」も認められます。
(宮崎県こども家庭課 佐藤祥吾さん)
「子育てというのは、父母双方が責任を持って行うというのが、大変重要だと思います。ですので、今後離婚を考えられる場合でも、子どものことを第一に考えて、共同親権や養育費について、しっかり話し合っていただきたいと考えております」
家族のあり方が多様化する中新たに導入される共同親権。夫婦の形を変えても親の責任を一緒に果たすことが期待されます。
【参考】
DVや子どもへの虐待があった場合はどうなるんでしょうか。
今回の改正では、父母の意見が対立したり、裁判離婚になったりする場合、家庭裁判所が親権を判断します。
DVや児童虐待の恐れがある場合は、「単独親権」となります。

共同親権は、子どもの健やかな成長が狙いですので、今後、どのように運用されるのか注目されます。







