北陸電力の株主の一部が志賀原子力発電所の1号機と2号機が再稼働すると、重大事故が起きて損害が生じかねないとして、経営陣に再稼働の差し止めを求めた裁判で、富山地方裁判所は4日、請求を棄却しました。

この裁判は、能登半島地震で原発の危険性や避難計画の不備が露呈したとして、石川と富山両県の株主が北陸電力に再稼働の差し止めを求めたもので、再稼働を前提とした経営陣の判断が、会社法に定められた注意義務に違反するかどうかが主な争点でした。

判決の言い渡しで富山地裁の矢口俊哉裁判長は、「安全性を専門家に検討させ、再稼働の可否を判断していれば、特段の事情がない限り違反があるとは言えない」との判断を示し、株主側の訴えを退けました。

志賀原子力発電所の1号機と2号機はいずれも2011年に停止し、原子力規制委員会は2号機の再稼働を審査しています。

志賀原子力発電所をめぐっては、住民が運転差し止めを求めた訴訟で、金沢地方裁判所が2006年に差し止めを認める判決を出しましたが、その後、住民側の敗訴が確定した経緯があります。