MBS解説 【宗教法人と税金】高野山の「宿坊」で1億円超の申告漏れ『課税or非課税』その線引きは…宿泊時の「写経」「お布施」はどうなる?檀家減少の寺院“収入の多角化”も?【解説】 2026年9月12日(土) 10:00 経済 弁護士「宿坊の営業は基本的に課税対象」 「宿坊の営業は基本的に収益事業であり課税対象」と永弁護士は指摘。 「朝のお勤めと写経は宗教活動だから」などと自由に切り分けることは難しいと言います。 一方、「任意のお布施として受け取ったものであれば別」だということです。
【大雨】大阪市の冠水対策は手薄?排水ポンプ全滅…横山市長は「直ちに浸水する状況ではない」と説明も内水氾濫のリスクは大丈夫なのか 注意喚起ライン“1時間最大20mm”は「多い時で年10回起こる」【解説】 2026/09/10