通話しながら赤信号の交差点に…事故原因は『ながら運転』
危険な「ながら運転」が事故の原因だったのです。

ただ、判決では、男の行為は「不注意」と判断されました。「ながら運転」は飲酒運転やあおり運転などと違い「危険運転致死傷罪」が適用される行為ではないため、「過失運転傷害罪」とされ、禁錮2年4か月が言い渡されました。
危険な「ながら運転」が事故の原因だったのです。

ただ、判決では、男の行為は「不注意」と判断されました。「ながら運転」は飲酒運転やあおり運転などと違い「危険運転致死傷罪」が適用される行為ではないため、「過失運転傷害罪」とされ、禁錮2年4か月が言い渡されました。







