無届けでホストクラブの案内所を営業し客を案内したとして、大阪簡裁は34歳の男性に罰金30万円の略式命令を出しました。
起訴状によりますと男性(34)は去年8月、無届けで大阪市中央区に事業所を設け、ホストクラブへ案内するための待ち合わせ場所を提供した罪に問われています。
男性は大阪区検に略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けました。
一方で、男性は去年7月にも違法な客引きをした疑いで逮捕されていましたが、大阪地検はこの件について3日付で不起訴としました。
無届けでホストクラブの案内所を営業し客を案内したとして、大阪簡裁は34歳の男性に罰金30万円の略式命令を出しました。
起訴状によりますと男性(34)は去年8月、無届けで大阪市中央区に事業所を設け、ホストクラブへ案内するための待ち合わせ場所を提供した罪に問われています。
男性は大阪区検に略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けました。
一方で、男性は去年7月にも違法な客引きをした疑いで逮捕されていましたが、大阪地検はこの件について3日付で不起訴としました。







