【解説】ものすごくレアケース??付審判請求とは?

今回の裁判について、何が異例なのか?そもそも付審判請求とは何なのか?越水遥弁護士に話を聞きました。
「そもそも『付審判』というものが、ものすごくレアケース。率として0.1%未満くらいなのではないかと言われているくらい珍しいことです」(越水遥弁護士)
通常の刑事手続きでは検察官が起訴などを行いますが、対象者が身内にあたる場合に忖度などが働いて起訴をしないというケースがある。そうしたときに強制的に刑事裁判の場に引きずり出すという制度が『付審判』だということです。
過去の例では、すべて警察官などが対象だったのですが、検事が対象となったのは初めてということで、異例の事態だという見方がなされています。
(2026年7月10日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)














