駅前の歩道橋工事をめぐり、契約の価格設定に違法性があると訴えた住民訴訟で、大阪地裁は住民側の訴えを退けました。
訴状などによりますと、大阪府大東市はJR四条畷駅に接続する歩道橋の建設をめぐり、2023年、一般競争入札を3回行いましたが、参加したのはいずれも大阪市淀川区の建設会社1社のみでした。
市は随意契約に変更しましたが、契約価格は初回の入札時の予定価格を5000万円あまり上回る5億3900万円になりました。
大東市の光城敏雄市議らは「参加した業者が1社いたにもかかわらず『入札者がないとき』という例外規定を拡大解釈して随意契約を結んだのは違法だ」として、予定価格を上回った分の5000万円あまりの支払いを東坂浩一前市長に求めるよう大東市に訴えていました。
11日の判決で大阪地裁は「早期に工事の発注をしなければならなかったことからすると再び入札をやり直すことは現実的ではない。再度入札を実施し契約を締結していたとしても請負金額は本件契約と同額であったと考えられ、仮に随意契約の締結が違法であったとしても大東市に損害が発生したとは認められない」などとして光城市議らの訴えを退けました。
大東市は「本市の主張が認められたものとうけとめている。今後も市政の適切な運営に努めてまいります」とコメントしています。











