21日に司法解剖 遺体からわかることとは?

 警察は殺人事件の可能性もあるとみて21日に司法解剖を行っています。

 そもそも司法解剖は、現場で検視官が検視したうえで、 事件性があるなどと判断された場合に行われます(元徳島県警・科捜研の藤田義彦氏)。

【事件性の有無を判断するために調べること】
・抵抗したかどうか…防御創 / 爪に相手の皮膚片が残っていないか
・遺体の状態…外傷 / 不自然な状況

 そして司法解剖では、以下のようなことを調べます。

▽死因
血液の量(失血死か)/臓器の損傷(刃物の大きさ)/皮下出血・薬物検査
▽死亡からの経過時間
死後硬直の状況など

 今後どのような事実が明らかになるのか。司法解剖の結果が待たれます。

(2026年5月21日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)