「家賃3か月分の支払い」は不十分と指摘 “立ち退きを正当化できるものではない”

また、家主側は退去に応じれば「家賃3か月分」を支払うとしていますが、その額も不十分で、立ち退きを正当化できるものではないと言います。
(増田尚弁護士)「引っ越し代であったり、転居先を確保するときの初期費用ですね。敷金であったり、火災保険料とか仲介手数料とか。転居を余儀なくされることの不利益を補填するものでなければならない」

こうした見解に対し、不動産会社の担当者は、住民と合意の上で退去手続きを進めていると答えました。
(不動産会社の担当者)「退去する住人には家賃約3~4か月分の補償金を払っている。退去を求めるには6か月前までに通知が必要だが、住居者と合意したので問題はない」














