平時に自衛隊ができる活動 (3)海上警備行動

 3つ目が「海上警備行動」。法的根拠は「日本船舶の警備、不審船の対応ができる」旨を定めた自衛隊法第82・93条です。

 この場合、警察と同様の範囲で武器使用が可能で、1999年には日本領海内に侵入した北朝鮮の不審船に警告射撃した例があります。