事故原因は『ながら運転』も…危険運転致死傷罪が適用されず「罪が軽すぎるのでは」

 トラックを運転していたのは建設業(当時)の北脇優大受刑者(29)。大津地裁で行われた裁判で、事故当時、右手に携帯電話を持って約20分にわたり通話をしながら走行し、赤信号に気付かないまま交差点に進入していたことが分かりました。

 危険な「ながら運転」が事故の原因だったのです。

 ただ、判決では、北脇受刑者の行為は「不注意」と判断され、禁錮2年4か月に。「ながら運転」は飲酒運転やあおり運転などと違い「危険運転致死傷罪」が適用される行為ではないため、「過失運転傷害罪」とされたのです。

 航平くんの両親は「罪が軽すぎるのでは…」と訴えます。

 (航平くんの父)「スマートフォンを使用して運転すること自体、車を正しく操作できない状態を自分で作っているにもかかわらず、それを過失運転というのは納得いかない」

 (航平くんの母)「(スマホの)マナーとかだけでは守られないのであれば、やっぱりちゃんと法律で取り締まってもらわないと、私たちみたいな家族がまた増えてしまうだけなのかなって」