「裁判員には休暇があるのに、被害者にはない」
「裁判員には休暇があるのに、被害者には制度がない。裁判は平日に行われますから、被害者は仕事を休まなければなりません。でも、その根拠となる休暇制度がほとんどの会社に存在しないんです」
かごしま犯罪被害者支援センターの永家南州男事務局長は、被害者が直面する現実をこう語る。
被害者が必要とする「時間」は多岐にわたる。事件直後の警察の聴取などへの対応、けがをしていた場合は医療機関での診察、弁護士との打ち合わせ、裁判への出廷・傍聴。犯罪被害によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的ダメージは、その治療が長期にわたることも珍しくない。
「有給休暇で対応できる」と思っていると落とし穴がある。







