「実刑が不可避な事案⋯とまではいえない」

こうしたことを踏まえ、田中裁判長は「犯罪行為に関する事情の重さは、同種事案の中で『中程度』に位置づけられる」と指摘しましたが、一方で「前述した被告に有利な一般情状を踏まえれば、『実刑が不可避な事案』とまではいえない」とも述べました。

判決

そして田中裁判長は「被告人には、今回に限り、酌量減軽のうえ、主文の刑を定め、その執行を猶予するのが相当である」として、以下の箱田被告に以下の有罪判決を言い渡しました。

判決:拘禁刑3年・執行猶予5年(求刑:拘禁刑5年)