
判決では、被告の以下2つの罪が認定されました。
罪となるべき事実
被告人は、女子中学生が16歳未満であることを知りながら
▶2025年6月16日午前0時ごろ~午前2時6分ごろまでの間、いの町のラブホテルで、女子中学生に対し性交等をした
▶2025年7月24日午前2時15分ごろ~午前6時35分ごろまでの間、高知市のラブホテルで、女子中学生に対し性交等をした
判決公判で、高知地方裁判所の田中良武裁判長は「被害者の心身への影響を考慮することなく犯行に及んでいて、犯行態様は相応に悪質。性欲の発散のみの目的で犯行に及んだことは明らか」などと指摘しました。
一方で、被告が事実を認め、謝罪と反省の弁や、更生の意欲を述べていることなども考慮されました。











