こうしたことを考慮し、田中裁判長は「これらの犯情以外の点で被告人に有利な事情を考慮して、酌量減軽のうえ、主文の刑に処するのが相当と判断した」として、髙橋被告に以下の判決を言い渡しました。

言い渡された判決、そして被告の様子は⋯

判決:拘禁刑3年(求刑:拘禁刑6年)
・未決勾留日数中90日を刑に参入
・訴訟費用は被告の負担

髙橋被告に言い渡されたのは、拘禁刑3年の実刑判決でした。髙橋被告は、裁判長の方をまっすぐ見つめながら、判決を聞いていました。

裁判の後、髙橋被告の弁護人が取材に応じ、判決を不服として今後控訴するかどうかについて「本人と話し合って決めたい」と述べました。