判決:量刑の理由

田中裁判長はこのように述べたうえで、量刑の理由について言及しました。

「以上のような犯罪事実に直接関係する事情からすると、今回の事件は、同種事案(※)の量刑傾向の中で重い部類に位置づけられ、執行猶予を付すことが許される事案であるとはいえない」
※同種事案⋯単独で凶器を用いずに落ち度のない13歳以上16歳未満の被害者に対して敢行された不同意性交等既遂の事案で、示談又は宥恕(ゆうじょ)のいずれかがあり、被告人に見るべき前科がないもの

そのうえで、犯情以外の点で、被告に以下の点が認められることを指摘しました。
●迷惑防止条例違反の被害者に対して50万円を支払って宥恕文言付き示談を成立させていること
●不同意性交等の被害者との間で600万円で示談を成立させ、その一部の400万円を支払い、残額の200万円について刑事和解が成立していること
●当初から事実を認めて謝罪と反省の弁を述べていること
●母が情状証人として出廷し、刑事和解において連帯保証人となっていること
●前科前歴がないこと