今月から新年度に入り、新たに何かを始めたいという人も多いと思います。新たなチャレンジの一つには習い事もありますが、思い通りの結果にならず、やめる際に返金を巡ってトラブルになることもあるようです。そこで、習い事の契約をしたけれど途中でやめたい場合、納めたお金を返してもらえるのかについて、四季法律事務所の森本明宏弁護士にお話を伺います。
アナウンサー
「実際のところ習い事を途中でやめた場合、どれくらい返金されるのでしょうか?」

森本弁護士
「消費者が一方的に解約できる制度にクーリングオフ制度があります。この中には特定のサービスが含まれています。ご覧の7種類サービスに限られますが、クーリングオフの対象です。これらが対象に含まれた背景には、過去に中途解約ができなかったり、高額な違約金が請求されるなどのトラブルが多発したことがありました。クーリングオフですから、まず8日以内だと一方的に解約可能で、基本的に全額返金されます」

アナウンサー
「語学教室や家庭教師などはしばらく受けてみないと良し悪しがわからないこともありますよね」

森本弁護士
「そうですね。そういった場合、クーリング期間を過ぎても解約は可能ですが、一定の解約料の支払いは必要となります。7つのサービスのうち、一部ですがまとめました。例えば語学教室の場合、クーリングオフ期間を過ぎても授業を受ける前だと最大で1万5000円。授業を受けている場合、受けた分の授業料と最大で5万円の支払いで済みます。これ以上の請求が来ても支払う義務はありません」

アナウンサー
「金額は指定された7種類のサービスでそれぞれ違いますし、一部例外もありますので、消費者庁のHPなどでご確認ください。ちなみに、7種類に含まれていないスポーツジムなどはどうなるんですか?」
森本弁護士
「スポーツジムは基本的には対象外ですが、最初にかわす契約内容を確認してみるといいかもしれません」








