去年9月、愛媛県松山市内のホテルの一室で、母親の首を絞めて殺害したとして承諾殺人の罪に問われていた男の裁判で、松山地裁は25日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
山田潤一郎被告47歳は、去年9月、松山市内のホテルの浴室で、当時同居していた76歳の母親と心中を図ろうとして、母親の同意を得て首をネクタイで絞めて、殺害したとして承諾殺人の罪に問われていました。
松山地裁で開かれた25日の判決公判で、渡邉一昭裁判官は、山田被告が去年1月ごろに発症した脳内出血でマヒなどの後遺症が残ったことや、店の経営状況などをめぐり親子で将来を悲観し、心中を決意したと指摘。
その上で、2人で首を吊るものと考えていた山田被告が、母親から「自分が先に死にたい」などと頼まれたことから殺害に至ったと結論付け「短絡的な動機だが、あまり強く非難できない」と述べました。
その上で、「承諾殺人」ではなく、「嘱託殺人」に当たると認定。
懲役4年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。