自宅に86歳の母親の遺体を遺棄したとして死体遺棄の罪に問われていた男の裁判で、盛岡地裁は29日、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、岩手県花巻市湯本の清掃作業員・白戸修被告(59)です。
判決によりますと、白戸被告は2026年1月25日に、母親のヒデ子さん(当時86歳)が自宅の布団の中で亡くなっているのを発見しながら3月6日までの間、消防や警察への通報や葬儀をせずに、母親の遺体を遺棄したとされています。
29日の判決公判で小坂茂之裁判長は、「死者に対する敬虔の感情という保護法益を損なうものであり、相応の刑事責任を負わなければならない」として、白戸被告に拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。







