岩手県一関市にある高齢者施設の職員が、医師が処方していない薬を職員が入居者に服用させたり、入居者の体を椅子に拘束したりしたとして、この施設を所管する一関地区広域行政組合が、施設に行政処分を行いました。
15日付で介護保険法に基づく「指定の全部効力停止3か月」の行政処分を受けたのは、一関市花泉町の高齢者施設「グループホームさくら花泉」です。
職員が入居者をベルト状の物で椅子に拘束
行政組合によりますと、この高齢者施設では2024年2月から3月にかけて、医師が処方していない抗精神病薬を複数の職員が女性入居者1人に処方したほか、2025年1月には職員1人が入居者の女性1人をベルト状の物で椅子に拘束したということです。
入居者の健康状態に異常があったとの報告はありません。







