検察側と弁護側は
裁判長から、収入面は何に基づいて生活していたのか問われると、白戸被告は「清掃作業員の収入のみで、ヒデ子さんに年金の収入はなかった」としました。
検察側は、ヒデ子さんの死亡を認識していたにも関わらず、誰にも相談しないまま45日間にわたりヒデ子さんを被告人宅に遺棄したうえ、警察官から責められるのが怖いという理由で通報しなかったのは身勝手であるなどとして、拘禁刑1年を求刑しました。
弁護側は
・犯行当時は誰にも相談できなかったこと
・今後は兄弟や親族を頼ること
・前科もなく、再犯の恐れがないこと
などから、執行猶予付きの判決を求めました。







